支援制度の概要

一定の条件を満たせば、地域未来投資促進法を活用することにより
市街化調整区域の開発および
農地からの転用が可能に!

【地域未来投資促進法の活用を想定した民間開発制度の特徴】

特徴①:市街化調整区域のまま開発が可能

特徴②:地域経済牽引事業に該当する施設の用地を整備する場合、農地転用が可能

【対象業種】

福岡県地域未来投資促進基本計画に定められた地域経済牽引事業に該当する分野のうち、以下の分野

  1. ①自動車・半導体・宇宙ビジネス・ロボット関連産業等の集積を活用した成長ものづくり分野
  2. ②陸・海・空の充実した交通インフラを活用した物流関連分野
  3. ③ソフトウェア・ブロックチェーン等の技術蓄積・人材を活用したIT関連産業分野(データセンター等)
  4. ④環境・エネルギー等の産業集積・技術蓄積を活用したグリーン関連分野
  5. ⑤バイオ・メディカル分野

【開発規模】

5ha以上の開発面積
(データセンターは施設の用に供する面積が10ha以上)

※面積:道路等を除く有効敷地面積

【対象区域】

北九州市内の高速道路IC及び主要な港湾施設から概ね3km圏内

データセンターはエリア内外問わず変電所近傍

民間開発募集エリアはこちらから→

【参考】

手続きの流れ

開発は民間事業者が
主体となって実施します。

市は必要書類の作成や、国・県との協議・調整等、民間事業者の伴走支援及び立地企業の誘致サポートを行います。

●具体的な開発箇所の選定 ●開発計画作成 ●地権者交渉 ●用地取得 ●造成工事 など

土地利用調整計画について

~準備中~

地域未来投資促進法の活用を想定した民間開発について

~準備中~