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北九州市企業立地優遇制度のご案内
北九州市内での、事業展開を支援するため、最大10億円の助成金制度や融資制度等の様々な優遇制度をご用意しています。
※ご利用にあたっては、必ず事業着手前にご相談のうえ、事業着手前に事業計画書を提出して頂く必要がございます。
補助金交付までの流れ(イメージ)
補助金の交付を受けるためには、各種制度の要件を全て満たし、かつ、令和4年4月1日~令和7年3月31日の間に新・増設に着手又は賃貸借契約を締結し、令和8年3月31日までに操業開始することが必要です。
補助金の申請には、事業開始前(売買契約、着工、賃貸借契約等)に事業計画の確認と事業計画書の提出が必須です。
補助金の審査には、相当の日時を要するため、補助金の交付までには数ヶ月かかります。
充実した補助メニュー《インセンティブ》
北九州市企業立地優遇制度一覧表
補助金の申請には、事業開始前(売買契約、着工、賃貸借契約等)に事前の協議と事業計画書の提出が必須です。
補助金の審査には、支払実績の確認等に時間を要するため、補助金の交付までには数ヶ月かかります。
(1)設備補助における新規常用雇用者について、補助対象施設に従事する労働者であり、福岡県民で新規に雇用された者、又は新規雇用・転勤・出向で市外から北九州市に転入したもの(住民票の提出が必要)
(2)雇用補助のおける新規常用雇用者について、上記の条件かつ、補助対象施設に1年以上勤務し、1年以上北九州市内に住所を有している者
(3)本社機能等移転における雇用要件の緩和について、市内大学新卒者又は、障害者を雇用した場合は、その1人をもって2人の新規常用雇用者に相当することができる
市外企業について投資額や雇用人数に応じて、補助の可否を決定しますので、企業立地支援課までご相談ください。
各補助金・支援制度のご案内
企業立地促進補助金
1 設備補助 | 助成額の上限10億円 |
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2 雇用補助 | 助成額の上限なし |
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※市外企業については、投資額雇用人数に応じて補助の可否を決定します。
制度対象 | 設備投資に対する補助 | 雇用に対する補助 |
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補助対象 |
○以下の施設もしくは指定する業種の事業所の新設・増設が対象 施設
事業所
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ご利用要件 |
設備投資に対する補助 ○新規常用雇用者(※1)5人以上 ※1 次のいずれかに該当する者
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雇用に対する補助 ○交付の対象となる新規常用雇用者(※2) ※2 交付対象者は、次に該当する者
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補助金額 |
設備投資に対する補助 ①取得分(用地費を含む設備投資額)
②賃借分(初年度のみ)
●市外企業については投資額や雇用人数に応じて、 |
雇用に対する補助 ○交付対象者
※初年度のみ |
限度額 |
設備投資に対する補助 上記①②の合計額が10億円1年度当たり5億円を上限とし複数年度で分割して交付する。 |
雇用に対する補助 なし |
※ご利用については、必ず事業着手前にご相談下さい。
企業立地促進補助金に関するお問い合わせ先
お電話による お問い合わせ |
北九州市産業経済局企業立地支援課 TEL:093-582-2065 |
メールによる お問い合わせ |
リンク先のお問い合わせフォームにご記入下さい。 お問い合わせ |
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本社機能等移転促進補助金
1 設備補助 | 助成額の上限5億円 |
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2 雇用補助 | 助成額の上限なし |
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大規模型
制度対象 | 設備投資に対する補助 | 雇用に対する補助 |
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対象企業 | 企業の本社機能等の移転・拡充、本社機能等が入居するオフィスビル(賃貸施設)の建設企業 | |
ご利用要件 |
設備投資に対する補助 ○新規常用雇用者(※1)50人以上 ※1 次のいずれかに該当する従業者
○新規常用雇用者の過半数が新規雇用・転勤・ ○市内大学新卒者又は障害者を雇用した場合は、その1人をもって2人の新規常用雇用者に相当することができる |
雇用に対する補助 ○交付の対象となる新規常用雇用者(※2)50人以上 ※2 交付の対象者は、次に該当する従業者
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投資額:市外企業5億円以上、市内企業2億円以上、オフィスビル建設企業15億円以上 | ||
補助金額 |
設備投資に対する補助 ①取得分(新規雇用者数に応じて変動)
②賃借分:年間賃借料の1/2(初年度のみ) |
雇用に対する補助 ○交付対象者
※初年度のみ |
限度額 |
設備投資に対する補助 上記①②の合計額が5億円 |
雇用に対する補助 なし |
中規模型
制度対象 | 設備投資に対する補助 | 雇用に対する補助 |
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対象企業 | 企業の本社機能等の移転・拡充 | |
ご利用要件 |
設備投資に対する補助 ○新規常用雇用者(※1)20人以上 ※1 次のいずれかに該当する従業者
○新規常用雇用者の過半数が新規雇用・転勤・ ○市内大学新卒者又は障害者を雇用した場合は、 |
雇用に対する補助 ○交付の対象となる新規常用雇用者(※2)20人以上 ※2 交付の対象者は、次に該当する従業者
|
投資額:市外大企業5億円以上(中小企業2.5億円以上)、市内大企業2億円以上(中小企業1億円以上) | ||
補助金額 |
設備投資に対する補助 ①取得分(用地費を含む設備投資額)
②賃借分:年間賃借料の1/2(初年度のみ) |
雇用に対する補助 ○交付対象者
※初年度のみ |
限度額 |
設備投資に対する補助 上記①②の合計額が5億円 |
雇用に対する補助 なし |
NEW オフィス賃借型
本社機能等の移転や拡充の際にオフィスを賃借した場合には
賃借料及び共益費の1/2を5年間、最大で累計2億5千万円を補助します。
1 設備補助 | 助成額上限2,500万円 立地後5年間の雇用計画が100人以上の場合は2億5千万円 |
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2 雇用補助 | 助成額上限なし |
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(立地後5年間の交付対象の新規常用雇用者が対象)
※各年において純増員数に限る。
制度対象 | 設備投資に対する補助 | 雇用に対する補助 |
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対象企業 | オフィスを賃借し、企業の本社機能等の移転・拡充 | |
ご利用要件 |
設備投資に対する補助 ○新規常用雇用者20人以上 ※1 次のいずれかに該当する従業者
○新規常用雇用者の過半数が新規雇用・転勤・ ○市内大学新卒者又は障害者を雇用した場合は、 |
雇用に対する補助 ○新規常用雇用者20人以上 ※2 交付対象者は次に該当する従事者
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補助金額 |
設備投資に対する補助 賃借を始めた日から5年間の賃料及・共益費の1/2 |
雇用に対する補助 ○交付対象者
※各年において純増員数に限り、初年度のみ |
限度額 |
設備投資に対する補助 5年間で2,500万円(5年間の雇用計画が100人上の場合は2億5千万円) |
雇用に対する補助 上限なし |
本社機能等移転促進補助金に関するお問い合わせ先
お電話による お問い合わせ |
北九州市産業経済局企業立地支援課 TEL:093-582-2065 |
メールによる お問い合わせ |
リンク先のお問い合わせフォームにご記入下さい。 お問い合わせ |
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本社機能等移転促進補助金
北九州市内の企業のみ対象
市内企業の工場等の拡充のための新設・増設などに対して、最大で7%、5億円を補助します
1 設備補助 | 助成額の上限5億円 |
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2 雇用補助 | 助成額の上限なし |
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制度対象 | 設備投資に対する補助 | 雇用に対する補助 |
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対象企業 |
市内企業(主に製造業)の拡充(マザー工場化)や拠点の集約のための新設・増設が対象 (既存設備の更新のみ、事業所等の移転のみは対象外) |
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ご利用要件 |
設備投資に対する補助 ○新規常用雇用者(※3)20人以上 ※3 次のいずれかに該当する従業者
○新規常用雇用者の過半数が新規雇用・転勤・ ○市内大学新卒者又は障害者を雇用した場合は、 |
雇用に対する補助 ○交付の対象となる新規常用雇用者(※2) ※2 交付の対象者は、次に該当する従業者
|
投資額:5億円以上(中小企業は2.5億円以上) | ||
補助金額 |
設備投資に対する補助 ①取得分(用地費を含む設備投資額)
②賃借分:年間賃借料の1/2(初年度のみ) |
雇用に対する補助 ○交付対象者
※初年度のみ |
限度額 |
設備投資に対する補助 上記①②の合計額が10億円 |
雇用に対する補助 なし |
本社機能等移転促進補助金に関するお問い合わせ先
お電話による お問い合わせ |
北九州市産業経済局企業立地支援課 TEL:093-582-2065 |
メールによる お問い合わせ |
リンク先のお問い合わせフォームにご記入下さい。 お問い合わせ |
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オフィス立地促進補助金
事業所オフィス等の新設・増床などに対して、最大で1億5千万円を補助します
1 設備補助 |
助成額の上限1,500万円 立地後3年間の雇用計画が100人以上の場合は、1億5千万円 |
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2 改修補助 (新しい働き方を実現するオフィスへの改修) |
助成額の上限300万円 本社機能等移転を伴う場合は、 500万円 |
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3 雇用補助 | 助成額の上限なし |
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(立地後3年間の交付対象の新規常用雇用者が対象)
※各年において純増員数に限る。
対象企業 |
以下の業種に属し、市内オフィスビルで事業所を新たに開設、増床する企業が対象
※上記事業所のうち、店舗を有し不特定多数の個人を対象とする事業及び市長が要綱目的に合致しないと認める事業を除く |
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ご利用要件 |
市外企業(新設)か、現事業所に加えて新たな事業所を設置する市内企業(増床) 新規常用雇用者3人以上 |
助成額 |
①設置後3年間の賃料・共益費の1/2 ※敷金、権利金その他これらに類する諸経費は除く ②新しい働き方を実現するオフィスへの改修費の1/2
③設置後3年間の交付対象の新規常用雇用者1人あたり30万円(短時間労働者は15万円) ※各年において純増員数に限る |
限度額 |
①は3年間で1,500万円(設置後3年間の雇用計画が100人以上の場合は、1億5,000万円) ②は300万円(本社機能等移転を伴う場合は500万円) ③は上限なし |
※ご利用については、必ず事業着手前にご相談下さい。事業着手前に事業計画書を提出して頂く必要があります。
オフィス立地促進補助金に関するお問い合わせ先
お電話による お問い合わせ |
北九州市産業経済局企業立地支援課 TEL:093-582-2065 |
メールによる お問い合わせ |
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ビルオーナー様向け オフィスリノベーション補助金
オフィスビルのリニューアルに対して、改修工事費の20%を補助します
対象企業 | 市内オフィスビル・商業ビルの所有者 |
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ご利用要件 |
以下のすべてに該当するビルが対象
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補助対象経費 |
【必須】 OAフロア化、またはOAフロアの改修工事費用 【併用可】
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助成額 | 補助対象経費(消費税相当額は除く)の20% |
限度額 | 5億円 |
※ご利用については、必ず事業着手前にご相談ください。事業着手前に事業計画書を提出していただく必要があります。
オフィスリノベーション補助金に関するお問い合わせ先
お電話による お問い合わせ |
北九州市産業経済局企業立地支援課 TEL:093-582-2065 |
メールによる お問い合わせ |
リンク先のお問い合わせフォームにご記入下さい。 お問い合わせ |
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企業立地促進資金融資
融資内容
①対象経費
用地費、工場、事業所等の建設費(機械設備を含む)、工業用水道工事費、特別高圧電力工事費負担金
②返済期間
10年以内(据置2年以内を含む)
③利用可能額
「対象経費」の80%以内で、1企業あたり10億円以内
④貸出利率
企業立地促進資金融資に関するお問い合わせ先
お電話による お問い合わせ |
北九州市産業経済局企業立地支援課 TEL:093-582-2065 |
メールによる お問い合わせ |
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税の軽減措置
【北九州市】固定資産税の軽減
福岡県知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受ければ固定資産税の軽減措置が受けられます。
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を福岡県知事から受けるための条件
- 「福岡県アジアビジネス拠点化に向けた本社機能立地促進計画」に適合すること
- 本社機能において従業員数が5人(中小企業者2人)以上増加すること
- 円滑かつ確実に実施することと見込まれること
対象 | 地域再生計画「福岡県アジアビジネス拠点化に向けた本社機能立地促進計画」に沿って整備される本社機能等を有する施設 |
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主な要件 |
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固定資産税 |
北九州市の固定資産税特例に関するお問い合わせ先
お問い合わせ先 | 北九州市財政局税制課(〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号) TEL:093-582-2030 FAX:093-562-1039 まで Email zai-zeisei@city.kitakyushu.lg.jp |
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設備投資関連制度のご紹介
【北九州市】市内中小企業の設備投資に対する固定資産税を軽減する特例措置について
北九州市では、国が創設した、生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する税制支援を基に、市内中小企業の新規取得設備に対する固定資産税の特例措置を実施します。
なお、この特例を受けるためには、設備取得前に、事業者が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ○機械装置(160万円以上) ○測定工具及び検査工具(30万円以上) ○器具備品(30万円以上) ○建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効果を果たすものを除く |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を、3年間に限り、1/2に軽減 賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減
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北九州市の中小企業の設備投資に対する固定資産税を軽減する特例措置に関するお問い合わせ先
お問い合わせ先 | 詳しくは、右記リンク先の ホームページをご覧ください。 |
北九州市中小企業振興課 ホームページへ |
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詳細 |
北九州市産業経済局中小企業振興課(〒804-0003 戸畑区中原新町2番1号北九州テクノセンタービル1階) TEL:093-873-1433 FAX:093-873-1434 まで |